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設備の登録手順

新規の設備を登録する場合は、下記の図のように、機関管理者が「設備」とそれを管理する「設備管理者」を登録する必要があります。

設備の登録が完了したら、「設備管理者」が設備の詳細を設定します。

※設備の登録は、協議会参加機関の機関管理者に限られます。

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   ※:既存の設備管理者が、新規設備も管理するのであれば、①②は省略

    :②③④の詳細は、参考 設備の登録手順.pdf を参照

    :紹介のみ設備の場合は、設備管理者を設定しなくても設備の登録可能 (ただし、入力項目は制限される。全項目を入力する場合は

     一度設備管理者を登録して、必要項目入力後に、設備管理者を削除する)

    :研究室・会計責任者の一括登録は、登録方法ページ参照(リンク先の 会計責任者登録申請書(regist_lab+kaikei(yyyy.mm.dd).xlsx))

 参考

 1.簡単マニュアル、詳細マニュアルへのリンク

(登録項目の説明は、詳細マニュアル 第5章 マスタデータの 1.7設備(全体・地域・機関)と2.1(設備(設備管理者)を参照)

 2.設備の登録手順.pdf

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お問合せ先
自然科学研究機構分子科学研究所

〒444-8585 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38番地
大学連携研究設備ネットワーク事務局
電話番号:0564-55-7490
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