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[2019年03月07日]
4月以降の支払い方法変更について

支払い方法

先にお知らせしました通り、2019年4月より利用料金の支払い方法が以下の通り変更となります。

●~2019年3月31日まで

本ネットワーク参画大学に所属の方 その他大学及び企業等に所属の方(設備NW参画大学以外の大学・公的機関、企業)
料金がいつ請求されるか 四半期ごと(6,9,12,3月) 設備所有の大学による
支払い方法
  1. ※学外設備を利用の場合
    本ネットワークシステム利用規約により、大学間相殺処理。
    その後、各大学内予算振替等によって処理される。
設備所有の大学より発行された請求書により支払。
その後の各機関内処理については各々所属機関の事務担当者に確認してください。
  1. ※ご利用の前に必ず、利用する設備の管理者、あるいは、設備を所有する大学の事務方と双方で打ち合わせください。
取扱い担当者 各大学ごとの本ネットワーク
事務担当者
各機関ごとの事務担当者
(利用申請書に記載の窓口の方)

※本ネットワーク参画大学に所属の方
学内設備を利用の場合は、所属大学の規定により徴収されますので上記のとおりではありません。

●2019年4月1日~

公立大学、私立大学、高等専門高校等も協議会に参画可能に(設備登録可能に)
それに伴い国立大学の相殺手続きを廃止し、企業等参画大学以外の利用機関と同様に個別支払いに統一。

本ネットワーク参画大学に所属の方 参画機関以外の公私立大高専等・公的機関・企業所属の方
料金がいつ請求されるか *設備所有の機関による
支払い方法
  1. 設備所有の機関より発行された請求書により支払。
    その後各機関内処理については、各々所属機関の事務担当者にご確認ください。

    ※ご利用の前に必ず、利用する設備の管理者、あるいは、設備を所有する機関の事務方と双方で打ち合わせください。

取扱い担当者 各機関ごとの事務担当者
(利用申請書に記載の窓口の方)

*請求方法は、これまで相殺手続き「以外」で実施していた、企業利用者等利用者機関に個別請求する場合に統一されるとご理解ください。
・相殺処理がなくなったため、設備ネットワーク事務局や地域代表機関で決済処理や請求書の発行は行いません。
・事務担当者様(機関管理者様)あるいはその他の方が、各機関の様式に合わせて請求書を発行する際、以下の①②いずれかの情報を大学の事情に合わせてご使用してください。 ① 機関管理者権限で四半期or月の利用記録をダウンロードした上で利用 (利用記録は四半期毎に四半期版、月別版に分けてアップロード予定) ② 自機関の設備管理者or機関管理者からご担当者様が完了処理済の課金情報を収集して利用(設備管理者及び機関管理者画面の「課金」メニューからダウンロード可能。収集方法は各機関の事情に合わせて実施)。
・長期間完了処理・〆処理が行われず、請求が大幅に遅れた場合の混乱を防ぐため、また利用数を確定させる目的で、事務局より6,9,12,3月に設備管理者の方へ利用を確定させるための完了処理お願メールを出す予定です。

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お問合せ先
自然科学研究機構分子科学研究所

〒444-8585 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38番地
大学連携研究設備ネットワーク事務局
電話番号:0564-55-7490
Email:

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